「名古屋女児監禁父親殺し事件」の版間の差分

提供: Yourpedia
移動: 案内検索
 
(同じ利用者による、間の3版が非表示)
13行目: 13行目:
 
名古屋市中川区のマンションで小学1年の女児(7)を自宅に監禁したとして、監禁容疑で現行犯逮捕された自称アルバイト水島誠(23)が「女児を抱え上げて連れ去った」と供述した。
 
名古屋市中川区のマンションで小学1年の女児(7)を自宅に監禁したとして、監禁容疑で現行犯逮捕された自称アルバイト水島誠(23)が「女児を抱え上げて連れ去った」と供述した。
 
   
 
   
女児はマンション玄関付近の集団登校の待ち合わせ場所に行く途中で連れ去られており、中川署捜査本部は、同じマンションに住む水島が、小学生の集団登校の時間を知っていた疑いもあるとみている。  
+
女児はマンション玄関付近の集団登校の待ち合わせ場所に行く途中で連れ去られており、中川署捜査本部は、同じマンションに住む水島が、小学生の集団登校の時間を知っていた疑いもあるとみている。
 
+
小玉は塾帰りの女児に果物ナイフを見せ、かばんの中に入るよう脅していた。広島県警広島中央署は未成年者略取などの容疑でも調べている。
+
 
+
女児は身長1メートル50、体重30キロほどで、けがはなかった。 小玉は4日午後8時50分頃、逮捕現場の約3キロ西の同市西区己斐(こい)本町のバス停で、塾を終えて母親の迎えを待っていた女児に対し、果物ナイフを見せ、「静かにしろ」と脅迫。人通りのない路地に連れ込み、持っていた旅行かばんを広げて「正座の状態で中に入れ」と強要し、女児を押し込んだ。
+
  
 
== とがめられ同居の父親殺害か 名古屋・女児監禁の男 ==
 
== とがめられ同居の父親殺害か 名古屋・女児監禁の男 ==
 +
[[Image:水島誠3.jpg|350px|thumb|水島 誠]]
 +
[[Image:水島誠4.jpg|350px|thumb|水島 誠]]
 
名古屋市中川区で3日、小学1年の女児が連れ去られ、監禁されていた部屋から男性の他殺体が見つかった事件で、監禁の疑いで逮捕された職業不詳水島誠が「女の子と面識はなかった。子どもならだれでもよかった」と供述した。愛知県警は4日、遺体は水島の父親の政和さん(66)と発表した。  
 
名古屋市中川区で3日、小学1年の女児が連れ去られ、監禁されていた部屋から男性の他殺体が見つかった事件で、監禁の疑いで逮捕された職業不詳水島誠が「女の子と面識はなかった。子どもならだれでもよかった」と供述した。愛知県警は4日、遺体は水島の父親の政和さん(66)と発表した。  
  
 
県警は、水島が偶然見かけた女児を連れ込んだ後、同居する政和さんを殺害したとみている。水島は3日午前8時ごろ、同市内の女児が登校する途中に自宅マンションに連れ込み、同日午後7時半ごろまで監禁した。警察官が水島の部屋に入った際、女児は居間の椅子に座っていた。近くに政和さんの遺体があり、布団がかけられていた。首を絞められたような痕や頭を鈍器で殴られた痕があった。
 
県警は、水島が偶然見かけた女児を連れ込んだ後、同居する政和さんを殺害したとみている。水島は3日午前8時ごろ、同市内の女児が登校する途中に自宅マンションに連れ込み、同日午後7時半ごろまで監禁した。警察官が水島の部屋に入った際、女児は居間の椅子に座っていた。近くに政和さんの遺体があり、布団がかけられていた。首を絞められたような痕や頭を鈍器で殴られた痕があった。
 +
 +
== 「念願の生きた幼女ダッチワイフが手に入ったんで親父殺した」 ==
 +
「女児監禁できたら父殺そうと…」殺人容疑で無職男を再逮捕
 +
 +
名古屋市中川区のマンションで小学1年の女児(7)が監禁された事件で、監禁後に自分の父親(66)を殺害したとして、中川署捜査本部は[[9月24日]]、殺人の疑いで、中川区の無職、水島誠(23)を再逮捕した。
 +
 +
水島は「女児を監禁できたら父を殺そうと思っていた。邪魔だった」と供述している。
 +
 +
女児に対する監禁容疑で現行犯逮捕されたが、名古屋地検は24日、同容疑について処分保留とした。再逮捕容疑は[[9月3日]]午前8時20分ごろ、自宅で就寝中だった父親の正和さんの首を腕で締め付けた後、木刀で頭を数回殴り殺害した疑い。死因は出血性ショックだった。
 +
 +
== 裁判 ==
 +
=== 1審名古屋地裁は懲役18年判決(2014年7月) ===
 +
名古屋市中川区で2012年9月、女児(当時7歳)を自宅に監禁し、自分の父親を殺害したなどとして殺人やわいせつ略取、監禁などの罪に問われた同区、無職・水島誠(25)の[[裁判員裁判]]で、[[名古屋地裁]]は15日、懲役18年(求刑・懲役20年)の判決を言い渡した。
 +
 +
[[松田俊哉]]裁判長は「悪質かつ計画的な犯行で、刑事責任は重い」と述べた。
 +
 +
判決によると、水島は同年9月3日朝、わいせつ目的で小学生女児をマンション自室に連れ込み、手足を縛るなどして約12時間監禁。同居していた父親の正和さん(当時66歳)の首を圧迫するなどして窒息死させた。
 +
 +
松田裁判長は、「『自分を精神的に追い込んで自殺するため』という動機は身勝手というほかない」と指摘。生い立ちや精神的な問題が犯行の背景にあったとする弁護側の主張に対し、「影響は限定的で、量刑を軽くする事情には当たらない」と退けた。
  
 
== 関連項目 ==
 
== 関連項目 ==

2015年2月27日 (金) 21:21時点における最新版

水島 誠

名古屋女児監禁父親殺し事件とは、2012年9月3日名古屋市で発生した水島誠(当時23歳)による事件である。

「小さい女の子に興味」7歳女児監禁の23歳ロリコン男、「女児と一緒にいるのに邪魔」と同居の父親殺害[編集]

水島 誠

2012年9月3日午前8時ごろ、女児に声を掛けて自宅に連れ込み、午後7時半ごろまで監禁した。3日は始業式があり、女児は朝、登校するため自宅を出たがマンション前の集合場所に現れず、母親が「長女が行方不明になった」と110番。県警はマンションの各部屋を捜索した。

逮捕された水島は「小さい女の子に興味があった」と供述した。 水島 誠(23)は、3日、同じマンションの小学1年生の女の子(7)を自宅に監禁し、部屋からは父親の正和さん(66)が遺体で見つかった。

水島は「女児を連れてきた後に父親を殺した」との趣旨の供述をしている。正和さんとは2人暮らしで、捜査本部は、女児を監禁するのに邪魔になり、殺害した疑いがあるとみて殺人容疑でも調べる。

「抱え上げて連れ去った」女児監禁の男供述[編集]

名古屋市中川区のマンションで小学1年の女児(7)を自宅に監禁したとして、監禁容疑で現行犯逮捕された自称アルバイト水島誠(23)が「女児を抱え上げて連れ去った」と供述した。

女児はマンション玄関付近の集団登校の待ち合わせ場所に行く途中で連れ去られており、中川署捜査本部は、同じマンションに住む水島が、小学生の集団登校の時間を知っていた疑いもあるとみている。

とがめられ同居の父親殺害か 名古屋・女児監禁の男[編集]

水島 誠
水島 誠

名古屋市中川区で3日、小学1年の女児が連れ去られ、監禁されていた部屋から男性の他殺体が見つかった事件で、監禁の疑いで逮捕された職業不詳水島誠が「女の子と面識はなかった。子どもならだれでもよかった」と供述した。愛知県警は4日、遺体は水島の父親の政和さん(66)と発表した。

県警は、水島が偶然見かけた女児を連れ込んだ後、同居する政和さんを殺害したとみている。水島は3日午前8時ごろ、同市内の女児が登校する途中に自宅マンションに連れ込み、同日午後7時半ごろまで監禁した。警察官が水島の部屋に入った際、女児は居間の椅子に座っていた。近くに政和さんの遺体があり、布団がかけられていた。首を絞められたような痕や頭を鈍器で殴られた痕があった。

「念願の生きた幼女ダッチワイフが手に入ったんで親父殺した」[編集]

「女児監禁できたら父殺そうと…」殺人容疑で無職男を再逮捕

名古屋市中川区のマンションで小学1年の女児(7)が監禁された事件で、監禁後に自分の父親(66)を殺害したとして、中川署捜査本部は9月24日、殺人の疑いで、中川区の無職、水島誠(23)を再逮捕した。

水島は「女児を監禁できたら父を殺そうと思っていた。邪魔だった」と供述している。

女児に対する監禁容疑で現行犯逮捕されたが、名古屋地検は24日、同容疑について処分保留とした。再逮捕容疑は9月3日午前8時20分ごろ、自宅で就寝中だった父親の正和さんの首を腕で締め付けた後、木刀で頭を数回殴り殺害した疑い。死因は出血性ショックだった。

裁判[編集]

1審名古屋地裁は懲役18年判決(2014年7月)[編集]

名古屋市中川区で2012年9月、女児(当時7歳)を自宅に監禁し、自分の父親を殺害したなどとして殺人やわいせつ略取、監禁などの罪に問われた同区、無職・水島誠(25)の裁判員裁判で、名古屋地裁は15日、懲役18年(求刑・懲役20年)の判決を言い渡した。

松田俊哉裁判長は「悪質かつ計画的な犯行で、刑事責任は重い」と述べた。

判決によると、水島は同年9月3日朝、わいせつ目的で小学生女児をマンション自室に連れ込み、手足を縛るなどして約12時間監禁。同居していた父親の正和さん(当時66歳)の首を圧迫するなどして窒息死させた。

松田裁判長は、「『自分を精神的に追い込んで自殺するため』という動機は身勝手というほかない」と指摘。生い立ちや精神的な問題が犯行の背景にあったとする弁護側の主張に対し、「影響は限定的で、量刑を軽くする事情には当たらない」と退けた。

関連項目[編集]